中小企業倒産防止共済で年間240万円の損金計上【最強の節税保険】

経営・税金・法律

中小企業倒産防止共済は、中小企業や零細企業なら必ず加入しておいた方がいい共済保険の一つです。

中小企業は一般的に財政が盤石ではないため、政府の制度がちょっと変わったり、取引先が倒産するだけでも連鎖倒産に追い込まれる可能性もあります。

中小企業倒産防止共済には絶大な節税効果に加えて、万が一の時のセーフネットとなる役割があるため、積極的に検討した方がいい共済保険です。
この記事では、中小企業倒産防止共済に関する以下の点を分かりやすく説明していきます。

中小企業倒産防止共済について
  • 中小企業倒産防止共済とは?
  • どんなメリットがあるのか?
  • どれくらい節税できるのか?
  • 申込み方法

以上の内容を解説していきますので、中小企業倒産防止共済を検討する場合の参考にしてください。

中小企業倒産防止共済とはどんな制度?

中小企業倒産防止共済とは、中小企業の連鎖倒産を食い止めるための中小企業経営セーフティ共済のことです。

中小企業は大企業と比べると資本が少ないため、取引先からの支払が滞ると一気に経営難に陥ることも考えられます。
特に取引先が支払いをせずに倒産してしまうと、途端に連鎖倒産が発生してしまう可能性もあります。

中小企業倒産防止共済とは、中小機構という独立法人に掛け金を納めておくことで、キャッシュフローが厳しくなった時に一時的に現金を融資してもらえる制度です。

無担保・無保証人で融資して貰える金額は、

  1. 納めている金額の最大10倍(上限8,000万円)
  2. 損失額

の、どちらか少ない方の金額となります。

これだけの融資を受けることによって、一時的なキャシュフローの悪化をしのぎ、倒産を避けることができるようになるので、中小企業なら必ず加入しておいた方がいい保険なのです。

また、倒産の危機という万が一の時だけではなく、毎年の決算時にも大きなプラスのメリットがあるのです。

中小企業倒産防止共済のメリットの数々

中小企業倒産防止共済は、中小零細企業の経営者にとって非常にメリットの多い共済で、大きく分けて3つの特徴があります。

倒産防止共済のメリット
  • 融資までがスピーディ
  • 掛け金は100%戻ってくる
  • 全額損金計上によって節税になる

融資までのスピードが非常に早い

キャッシュフローが悪化すると、会社は一気に倒産してしまうこともあります。
よって取引先が倒産した場合、できるだけ早くキャッシュを準備する必要があります。

中小企業倒産防止共済は、売掛金の回収が難しくなった場合、取引の証拠さえあれば長ったらしい調査は不要で、すぐに融資を行なってくれます。

倒産した中小企業の中には、回収できなかった売掛金のキャッシュがあれば倒産しなかったという会社も少なくありません。
ですから融資までのスピードは、倒産の連鎖を防ぐために、最も重要な要素になります。

掛け金は100%戻ってくる

共済金として納めていた金額は、解約することで以下の条件で手元に戻ってきます。

  • 共済契約期間12ヶ月以上:掛金の80%が戻る
  • 共済契約期間40ヶ月以上:掛金の100%が戻る

掛け金である共済金は無駄になることはなく、万が一の時には解約して利用することも可能です。

12ヶ月未満の契約では、掛金は戻らないので注意してください。

大幅な節税になる

毎年掛金として支払った共済金は、その年の決算で100%損金計上ができます。つまり将来のための安全保障を得ながら、同時に大きな節税ができるのです。

簡単に言えば損が全くない保険なのです。むしろ入らないことが大きな損失となるでしょう。

融資に関して、唯一の注意点

仮に、800万円の共済金を納めており、8,000万円を融資したもらった場合、納めていた800万円は戻ってくることはありません。
ですから融資は、本当に必要なタイミングでのみ行いましょう。

どれくらい節税できるのか?(全額損金計上できます)

共済金として納付した金額は、年間最大で240万円、合計では800万円まで損金に計上することができます。
つまり毎年240万円分の利益を圧縮できるのです。

大企業にとってはそれほどのボリュームとはなりませんが、中小零細企業にとっては240万円の利益圧縮は大きな意味を持ちます。

法人の場合は毎年の決算の際に掛金を損金計上し、個人事業主の場合は確定申告の際に、必要経費に含めることができます。
ですから中小企業倒産防止共済に加入しておくことで、所得税や住民税をかなり節約できるはずです。

万が一の時のリスクに備えられるのと同時に、税金対策までできるわけなので、節税アイテムとしても活用しない理由はありません。

中小企業倒産防止共済への申込み方法

中小企業倒産防止共済に加入するための手順
  • 必要書類を入手
  • 書類に記入
  • 指定されている窓口へ提出
  • 契約書受取

上記の手順で中小企業倒産防止共済に加入することができます。

中小機構から必要書類を入手する

準備しなければならない書類は、中小機構の書類と自身で用意する公的書類です。
中小機構HPから以下の3種類の書類を入手することができます。

★契約申込書
★掛金預金口座振替申出書
★重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書

この3種類の書類に加えて、以下の公的書類を準備してください。

★法人企業の場合:商業登記簿謄本、法人税の確定申告書、もしくは法人税納税証明書
★個人事業主の場合:確定申告書、納税証明書もしくは帳簿

上記の書類は基本的な必要書類になりますが、事業形態や規模によって書類が変わってくることもあるので、事前に中小機構に、加入条件と必要書類を確認しておくことをお勧めします。

法人の場合は設立後、1年以上経過していないと加入することができません。

指定窓口へ必要書類を提出

指定窓口とは、中小機構と業務契約を結んでいる金融機関や団体になります。

大手の都市銀行や地方銀行であれば、基本的に問題はないはずですが、やはり窓口に関しても中小機構に問い合わせておく方が無難です。

中小機構から書類が郵送される

正しい書類が提出されると、約2ヶ月後に共済契約締結証書と加入者必携が送られてきて、契約は完了です。

中小企業倒産防止共済まとめと解約時の出口戦略

毎年最大240万円までを掛け金を全額損金計上でき、さらに万が一の時のための融資を確約してもらえる倒産防止共済は、中小零細企業必須のセーフティー保険と言えます。

ほとんどの銀行では、万が一の時には融資してくれません。

こちらが融資を必要としていない時に融資をお願いしてくるのが銀行なのです。
つまり、いざという時には全く銀行は頼りになりません。

ですから、中小企業倒産防止共済は、中小零細企業にとって唯一の最後の砦となるセーフティ共済となります。

掛金が無駄になることはなく100%損金計上ができ、さらに節税にもなるため、中小企業の役員や個人事業主の方には必須の共済と言えます。むしろはっきりと言うならば「倒産防止保険に入っていない中小零細企業はありえない」と思ってください。

この共済に入るには、会社設立後1年経過していないといけないので、1年経過後は必ず入るようにしましょう。私ももちろん加入しています。

倒産防止共済の解約時の出口戦略について

積み立てた共済金を解約金として受け取る時には、逆に利益(益金)となってしまいますので、この点だけが注意点となります。

この共済に限らず、節税保険は基本的に利益の繰延になります。

利益が多めに出る年に解約をすれば、さらに利益が大きく増えてしまいますので、全く節税とは逆になってしまいます。

それとは反対に明らかに赤字が増えた時に解約をすれば、赤字額を減らすことができるので、対外的な信用キープすることにも繋がります。

このように解約のタイミングは、設備投資や退職・大きな買い物をする時、赤字額が増えた時など、時期を見計らって計画的に解約を行えば、マイナスの一切ない中小零細企業に最も適した共済保険となります。

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