法人成り、つまり「個人事業主だった人が会社を設立し、法人化すると節税につながる」とよく言われますが、本当でしょうか?
実際に、ある程度の所得がある個人事業主であれば、法人化を検討するのは節税という観点から見ても効果的と言えます。
この記事では、会社設立と税金に関して次のような内容を解説しています。
- 役員報酬と節税の関係
- 所得税と法人税の差
- 消費税納税義務の免除
- 所得を分散して税金を減らす
- 赤字を長期に渡って繰り越せる
これらの内容を理解できると、個人事業主だった多くの方が会社を設立して法人成りした理由が徐々に分かってきます。
会社設立と節税の関係性
会社を設立するには、ある程度の労力や時間、費用がかかるものです。
それでも多くの個人事業主が会社を設立して法人成りしているのには、節税の面で多くのメリットがあるからです。
役員報酬と節税の関係
個人事業主としての税金は、総収入から必要経費を除いた金額、つまり事業所得が対象です。
しかし会社を設立し、代表者に就任すると、会社からは役員報酬が支払われることになります。
役員報酬も当然課税対象になりますが、事業所得ではなく給与所得としての課税対象であるため、給与所得控除が適用されます。
つまり事業所得の青色申告特別控除65万円から、給与所得控除65万から220万円へと変わるため、控除を受けられる額に差が出てくるわけです。
所得税と法人税の差
所得税の最高税率は55%なので、所得の45%しか手元に残らない時も出てきます。
それに対し、法人税の最高税率は約30%であるため、税率の観点からも会社を設立して法人化するのは節税の良い方法です。
しかしポイントは所得金額です。
所得金額が低い場合は、所得税の税率の方が法人税の税率よりも低くなるので、法人成りする意味はありません。
所得が330万円までは、所得税率10%と住民税10%であるため、法人税よりも低くなります。
所得が330万円を超えると、個人事業主の所得税は20%と住民税10%で合計30%になります。
それに対して、所得が400万以下の中小企業の法人への税率は約21%であるため、納付する税金は個人事業主の方が多くなる計算です。
つまり個人事業主の所得が330万円を超えた段階が、会社設立によって法人化を検討できる良いタイミングということです。
しかし同時に個人事業主の所得税と会社の法人税は単純に比較できるものでありません。
なぜならば個人事業主は所得税を支払った時点で残りは自分の自由になりますが、法人の場合は法人税を支払った残りを個人が自由に使うことができないからです。
会社に残ったお金はあくまでも会社のもので、個人が自分のために使えるものではありません。
社長は、役員報酬をもらった分だけが個人の自由となるのです。
ということは法人の場合は法人税の支払いにプラスして、個人としての役員報酬に対する所得税も発生するのです。
消費税納税義務の免除
個人事業主は、基本的に消費税の納税義務を免除されています。
しかし個人事業主であっても所得が1,000万円を超えると、消費税納税が2年後から必要な課税事業者となります。
消費税の納税は10%であるため非常に大きな額になりますが、免除の道がないわけではありません。
1,000万円の所得を申告する前に会社を設立し法人化すると、消費税の課税を最大4年間免除という待遇を受けられます。
条件は、会社設立後半年以内に、給与や売上が1,000万円を超えないことです。
所得を分散して税金を減らす
会社を設立すると、同居している家族を役員として会社に入れることも可能です。
正確に言うと、個人事業主でも家族に給与を支払うことはできますが、手続きが複雑でほとんどの方が実行していません。
法人に役員待遇で迎えるため、家族にも役員報酬や給与を支払うことができ、法人自体としての所得金額を減らすことができます。
基本的に税金は、所得の金額が多くなると税率が上がる計算になっているため、所得の分散は節税面で効果的です。
もちろん家族への給与や役員報酬も課税対象になりますが、給与所得には65万から220万円の控除が適用されるため、納税金額は少なくなります。
赤字を翌期以降に繰り越せる
個人事業主であっても、青色申告を行なっていれば、赤字(欠損金)を3期に渡って繰り越せるようになります。
しかし会社を設立し法人化すると、欠損金の繰り越しは10期まで可能となります。
事業を始めたばかりの時期は、設備投資にも資金が必要になるため、業績は赤字になりやすいものです。
この欠損金を3期で取り戻すことができないケースもありますが、繰越期間が10期もあれば赤字を全てカバーできるようになるでしょう。
会社を設立する将来的なメリット
会社を設立して法人成りをすると、目の前の節税対策だけでなく、将来的に節税につながるメリットも出てきます。
退職金の支給が可能
会社で5年以上働いた役員に対して、会社として退職金を支給することができます。
自身が役員であったとしても、退職金を支払うことは問題ありません。
これには3つのメリットがあります。
- 退職金を支払うことで法人所得を減らせる
- 退職金の半分のみへの課税となる
- 退職所得控除まで受けられる
まず会社として退職金を支払うことによって、法人自体の所得を減らすことができるため法人税の額が少なくなります。
さらに受け取る退職金も課税対象ではあるものの、他の所得から切り離して退職所得として扱われ、課税対象となるのは半分のみです。
また勤続年数に基づいた退職所得控除額を受けられるため、実際に課税対象になる退職金の金額はさらに少なくなります。
個人事業主の法人成りのメリットまとめ
このように会社を設立して、法人化することで税金面はかなり有利になる事が分かります。
確かに個人事業主の自由さは、とても魅力的です。
しかしそれゆえにかなりの額の税金を支払っているのであれば、節税のため会社設立して法人成りすることを真剣に考えてみるのも良いでしょう。