会社の節税対策は接待交際費と福利厚生費で利益を圧縮する

会社経営者、特に中小零細企業のオーナー社長が節税対策をする上で、最も簡単でかつ有効な方法は、下記の2点になります

  • 接待交際費
  • 福利厚生費

具体的にどのようにして接待交際費と福利厚生費を損金に計上すべきでしょうか?

この二つの使い方をマスターすることが、会社に資金を残しながら効率的な節税をするためのポイントになります。

接待交際費の課税対象になる、ならないの境目とは

安定した経営のためには、節税について正しい知識を学び、理解しておくことが重要です。

中小企業や個人事業主にとって節税のポイントになるのは、日本の文化とも言える「接待交際費」です。
この記事では、接待交際費に関して次のような内容を解説しています。

  1. 接待交際費とは何か?
  2. 接待交際費は課税対象なのか
  3. 勘違いしやすい経費

このコーナーを読んでいただくと接待交際費について正しく理解できますので、参考にしてください。

接待交際費とは何か?

接待交際費と一般的に言われていますが、確定申告の際の正しい項目は交際費です。
まずは、税法における交際費の正しい説明を確認しておきましょう。

交際費とは、交際費、接待費、機密費などの費用の事を指しており、法人が仕入先や取引先など関係のある者への接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用となっています。

簡単に説明するなら、取引先や関係者のご機嫌を取る(おもてなし)ために支出するための費用です。

交際費に含まれるのは具体的にどんなもの?

具体的な交際費の実例を見てみましょう。

  • 取引先との飲食
  • 取引先へのお祝い金や餞別や香典などの慶弔費
  • 取引先へのお土産やお中元(お歳暮)などの贈答品
  • 接待のために用意したタクシー代
  • 取引先へのゴルフ接待
  • 取引先の従業員を旅行や観劇に招待
  • 取引斡旋や譲歩提供のための謝礼
  • その他の仕入先や取引先への広告宣伝費や寄付金など

上記のような例は、交際費に含められます。

会社を経営している方であれば、仕事上このような経費をかなり支出しているかもしれません。
日本の文化として、こうした接待によって取引を円滑に進めることができたり、新規の仕事を獲得できたりするものです。

接待交際費の対象と言うと、取引先との関係をすぐに思い浮かべますが、交際費には会社の従業員や役員や株主なども含まれますし、現在取引がなくても将来取引に発展する可能性がある相手は全て含まれます。

また、同業他社の方々や情報交換の相手も接待の対象者となります。

それはどんな流れからも取引に発展する可能性が含まれ、情報交換からも多くの会社にとって有益なアイデアが得られるからです。結局このような人間関係から会社は成り立っているのです。

では接待交際費は、全て損金に含めて経費として計上できるのでしょうか?

交際接待費は課税対象なのか

交際費が非課税になるかどうかは、以下の点によって答えが変わってきます。

  1. 資本金1億以上の法人
  2. 資本金1億以下の中小企業
  3. 個人事業主

資本金1億以上の法人など大企業

上記で説明した種類の支出であっても、交際費は経費として計上できず、基本的に全額法人税の課税対象になります。
唯一の例外は、取引先との飲食が1人あたり5,000円以下であれば、【会議費】として交際費などから除くことができます。

資本金1億以下の中小企業

中小企業の場合、大企業とは異なり、交際費を損金として経費計上することができます。
しかし無限に経費として認められるわけではありません。

中小企業が交際費を損金として計上できる金額には上限が設定されており、現在は年間800万円までと規定されています。

この金額を超えてしまうと、損金に含めることができず課税対象となります。

2013年4月に税法が改正され、上記のように800万円以内であれば、全額経費になるとなりましたが、税制は繰り返し改定されるのでご注意ください。

個人事業主

個人事業主の交際費については、仕事をするために必要な交際費であれば、経費として計上でき、上限の設定はありません。

もともと使用できる交際費の金額が大きくないため、上限が設けられていないという事になります。

交際費を経費として計上するために注意すること

交際費については、税務署もかなり厳しく取り締まっているため、質問された時すぐに返答できるように準備をすることが重要です。

支出をきちんと証明できるように、ミスのない領収書を保管しておきましょう。
領収書には以下の5つの記載が必ず必要になります。

  • 領収書の宛名に記載がある
  • 金額が正しく記入されている
  • 領収書を発行日が記載されていること
  • 備考(但し書き)などに具体的な使用目的がきちんと記載されている
  • 領収書発行の会社名の記載、住所、社判があること

この5つの条件を満たしていない領収書は、正式なものとはみなされず交際費として計上できなくなります。
(領収書でなくても、レシートに上記記載があれば大丈夫です)

特によく見られる領収書の問題は、宛名が【上様】など明確に記載されていないことです。
これでは本当に交際費として使ったのか証明できないため、領収書としては無効になる可能性がありますので、注意してください。

【上様】は昭和時代のいい加減な慣習の名残りと言えますので、現代ではしっかりと宛名を記入してもらうことが大切です。というより、既に「上様」は死語となっており、街中で聞くことはなくなりました。
領収書は発行されたその日に、何を買ったのか?どこの誰と飲食したのか?等の相手の名前や使用目的を領収書の余白に書きこむことをおすすめします。
決算の直前にまとめて領収書を整理する方もおられますが、だいぶ前のことを詳しくは思い出せない場合も多いと思います。
また税務署の方が調査に来た時も、領収書に全ての内容が記入されていれば、それ以上のツッコミもこない可能性が高まり、スムーズな税務調査が可能となり、お互いの手間が省けます。

交際費に含まれない間違えやすい費用

交際費のように感じても、実際には交際費に含まれない費用もありますが、代表的な例を幾つか紹介します。

リベート

商品を大量に購入してくれたお礼として、金銭を送ることもあるかもしれません。

これも取引先の従業員への謝礼なので、交際費に含められると感じる方も多いようですが、実際には交際費に含めることはできません。
税法では、リベート分は売上から控除するという方法が正しいものとなります。

景品を支給する時

取引先へのお土産は、交際費に含まれるため、数千円ほどの景品も交際費として計上できると思われる方もいます。

しかし景品に、自社名があり、領収書によって商品をきちんと確認できるのであれば、交際費ではなく景品費、または広告宣伝費として計上します。

交際費は、会社の資本状況などによって扱い方が変わるなど、若干分かりづらくなっています。

なんとなく交際費だと思うという事で計上してしまうと、税務調査で計上できないことが分かり課税額が増えてしまうこともあります。
ですから節税のためにも、交際費について正しく理解しておくようにしましょう。

福利厚生で節税対策と社員の満足度をアップする方法

福利厚生がしっかりしている企業へのイメージは非常に良いものです。
人によっては福利厚生のレベルで入社する企業を決める方がいるほどです。

しかし、福利厚生を充実させることは、良い社員を集められるだけでなく、節税対策にもつながります。
この記事では、福利厚生に関して以下の情報を解説しています。

  1. 頻度の高い福利厚生
  2. 社員に喜ばれる見落とされがちな福利厚生
  3. 年に数回ある福利厚生

以上のような福利厚生について解説していきます。

頻度の高い福利厚生

多くの企業が採用している福利厚生の中で、最も頻度の高い3つをご紹介します。
日々関係してくる福利厚生であるため、社員が非常に喜ぶタイプであり、さらに節税効果も高いものです。

  • 通勤手当
  • 住宅補助
  • 制服や身の回り品

上記の福利厚生は、日々の生活に大きく関係してくるため、社員からも要望の高いものになります。

通勤手当

通勤手当は、経費になると感じておられる方も多いようですが、実は福利厚生に含まれます。

企業が福利厚生として通勤手当を支給するのであれば、税金の対象とはならないので、社員の所得税額が増えることはありません。
(※社会保険の対象にはなります。)

福利厚生として導入していない企業では、旅費交通費として計上しているため、通勤手当が所得に含まれてしまいます。
通勤手当を福利厚生とする場合、以下のような限度額のルールがあります。

  1. 電車・バスによる通勤:月額15万円以下
  2. 自動車通勤:距離によって限度額が異なる(片道2km以上であれ対象)

長距離通勤をしている社員であれば、通勤手当が福利厚生で支払われるなら助かるでしょう。

住宅補助

社員の住宅費の一部を負担する住宅手当は、福利厚生ではなく給与に含まれるため、所得税の対象になります。
しかし会社が社宅を所有している場合、会社が一部負担している住宅補助の金額は福利厚生となります。

家賃の負担がかなり軽減される社宅制度は、社員からの評判も良く、企業の側も福利厚生費として処理できるためメリットが大きいものです。

制服や身の回り品

以下の規程に適っていれば、会社の支給する制服や身の回り品は福利厚生費となります。

  • 会社外で使用されることがなく、社名やロゴが印字されている
  • 職員全員が着用できる制服が準備されている

この条件に適っていれば、制服や身の回り品は単なる支給品ではなく、福利厚生費として処理できるようになります。

しかし社会通念的に制服の価値を大きく上回るようなブランド品になると、福利厚生費の対象から外れるので注意しましょう。

社員に喜ばれる見落とされがちな福利厚生

普段はあまり意識していないものの、社員にとってプラスになる税金がかからない以下のような福利厚生があります。

  • 慶弔見舞金
  • 社員旅行

上記の2つの福利厚生費について紹介します。

慶弔見舞金

慶弔見舞金とは、従業員やその親族の慶弔や禍福に関して支給される費用のことです。
企業が慶弔見舞金制度を利用している場合、出産や結婚、葬儀が行われる時には、会社から慶弔費が支給されます。

そのほかには被災した時や、天災によって負傷した時には見舞金が支給されます。
これも福利厚生費となるため、企業として全額損金として計上することができ、社員は手厚い保障から安心感を得られます。

レクリエーション

社員が望んでいるような、社員旅行などのレクリエーションを会社が計画するなら、仕事へのモチベーションを上げることができるでしょう。
以下の条件に適っている場合、こうした費用を福利厚生費として計上することができます。

  • レクリエーションの期間が4泊5日以内
  • 全体の半数以上が参加
  • 負担額が社会的常識の範囲内

社員旅行やレクリエーションが、社員の願いを反映するものであれば、大きな効果を期待できる可能性があります。

加えて社員旅行やレクリエーション費用を福利厚生費として、損金として全額計上できるのは、企業にとっても大きな節税メリットです。

年に数回ある福利厚生

企業にとって、社員の健康を守ることや働きやすい環境を作ることは非常に重要なことです。
こうした面で利用できる福利厚生があります。

  • 健康診断費用
  • 忘年会や新年会

上記の2つの福利厚生は、社員からの評判が非常に高いものになるため、企業は導入を検討することもできるでしょう。

健康診断費用

サラリーマンの方の多くは、健康診断費や人間ドックの費用を企業が負担してくれる事を期待しています。

実際、ほとんどの企業がこの制度を利用しており、従業員にとって企業を選ぶ際の重要な福利厚生となっているでしょう。

忘年会や新年会

毎年、忘年会や新年会を開催している企業は、福利厚生制度を利用することを検討できるでしょう。
以下の条件に適っているなら、この制度を利用することができます。

  1. 参加対象が全社員であること
  2. 費用負担額が一定であること
  3. 常識の範囲内の金額

会社の主催している忘年会や新年会の多くは、上記の条件に適っていることが多いため、制度の利用を検討するのも良い方法です。

会社の福利厚生費まとめ

企業が福利厚生制度を積極的に利用すると、社員は会社に守られているという意識を持ち、仕事に邁進することができます。

企業側としても、福利厚生であれば全額損金として計上できるようになるため節税対策としても有効な手段です。
とはいえ、制度を利用するなら相当額の支出になるため、必要性と金額について慎重に考慮する必要があります。

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