株式会社と合同会社の違いとメリットデメリット|これからは合同会社

経営・税金・法律

個人事業主やサラリーマンとして仕事をしてきたものの、「法人を設立して起業した方がメリットが大きいのではないか」と感じる方も少なくありません。

法人を設立する場合、一般的に合同会社と株式会社のどちらかになりますが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか?

株式会社と合同会社
  • 株式会社とは
  • 合同会社とは
  • 株式会社と合同会社の違いとは?
  • どんな仕事が合同会社に向いている?

法人を設立する前に上記の内容を良く理解しておくことはとても重要です。

株式会社とは

株式会社とは、会社の運営資金を株式を発行することで集め、設立した会社のことです。
そのため特に大企業においては、経営者と出資者が異なることも珍しくはありません。

もちろん創業者が大株主になっていることもありますが、これは小規模の会社が大きく成長した時に見られる限定的な例と言えます。

株式会社のメリット

株式会社のメリットには、以下のようなものがあります。

  • 資金調達方法が多数考えられる
  • 出資者と経営者が分かれていることによる利点

資金調達を様々な方法から選択できる

株式会社の資金調達方法の基本は、新規株式の発行です。

しかしそれだけでなく、転換社債型新株予約権付社債などによっても資金を集めることが可能です。
資金調達方法が複数あることは、安定した経営につながります。

出資者と経営者が異なる

資金の出資者と経営者が一緒になってしまうと、1人の意見に従って会社が経営されてしまいます。

しかし株式会社の最終決定権は株主にあるため、経営が一部の人物に偏ってしまうことを避けられます。

合同会社とは

合同会社とは、2006年から始まった比較的新しい法人の形態であり、近年増加しています。以前あった有限会社の新規設立が廃止となり、代わってスタートしたのが合同会社になります。

それでも株式会社の250万社に比べて、合同会社は5万社なので、まだまだ規模が少ないと言えます。

合同会社の1番の特徴は、経営者の中に必ず出資者がいるという事です。
ですから誰かに出資をしてもらったのであれば、そのまま経営者として加わってもらう事になるでしょう。

合同会社のメリットとは?

合同会社には、次のようなメリットがあります。

  • 会社設立までのスピードが早い
  • 会社設立のための費用が安い

合同会社には上記のような2つの大きな特徴があります。

会社設立までがスピーディ

株式会社の登記までには、会社の基本事項の決定から始まって数多くの手続きがあり、登記完了まで時間がかかることもあります。

しかし合同会社は、発起人会や役員会などもないため、登記完了まで2週間ほどで十分です。

要するに合同会社には、株式会社のようなめんどくさい法人設立のための手続きがないということです。

会社設立費用が安い

株式会社を設立するためには、最低でも15万円は必要と言われています。
しかし合同会社であれば、最低6万円で会社を設立することも可能です。

では合同会社と株式会社の違いを、さらに細かく解説していきましょう。

株式会社と合同会社の違いとは?

株式会社と合同会社の違いを以下のポイントごとに解説していきます。

株式会社と合同会社に違いはある?
  • 会社名
  • 会社設立資金
  • 最低資本金の金額
  • 出資者
  • 代表者
  • 最低役員数
  • 役員の任期
  • 節税のメリット
  • 決算報告義務
  • 重要な内容の決定

会社を設立する際に、上記のポイントにおける両者の違いを把握することは重要です。

会社名

会社名は、合同会社であれば〇〇合同会社と記載し、株式会社であれば〇〇株式会社と記載します。
現時点では株式会社の方が社会的な信頼性が高いように思われている感もあり、合同会社と聞くと不安を感じる方がいるのも事実です。

しかしこれは事実ではなく、知識のなさからくる一般庶民から見た「誤ったイメージ」に過ぎません。
何故ならばアップルやグーグル、アマゾンやマックスファクターを始め有名外資系企業の日本支社は、ほとんどが合同会社だからです。

会社設立費用

合同会社は約6万円の登録免許税であるのに対し、株式会社は15万円以上の登録免許税がかかります。

最低資本金の金額

会社を設立するために必要とされる最低資本金は、どちらも1円以上と規定されています。

株式会社もかなり設立しやすくなりました。

出資者

先ほども説明しましたが合同会社では出資者と経営者が必ず一緒ですが、株式会社では出資者と経営者は異なるケースも多々あります。

合同会社に出資した人は、必ず経営者に入ることになります。

代表者

合同会社のトップは「代表社員」と呼ばれ、株式会社は「代表取締役」と言います。

そのため多くの合同会社のトップは、名刺などに代表とだけ記載することが多く見られます。また英語の役職名としては「CEO」を使うことが多いかと思います。

やはり代表社員というと、一般社員の代表というだけのイメージがあり、経営の知識がない一般庶民には「会社の社長」という事実が伝わりにくいためです。

最低役員数

合同会社と株式会社の最低役員数は共に1名です。

役員の任期

合同会社の役員社員には任期などは一切ありません。

それに対し株式会社の役員は通常2年の任期であり、株式の譲渡制限がある時は10年が任期です。

節税のメリット

節税に関するメリットは、両者とも大きな違いはありません。

決算報告義務

合同会社は出資者と経営者が一緒であるため、決算報告義務はありません。

それに対し株式会社は、決算の公告義務が発生します。

重要な内容の決定

重要事項の決定権は、合同会社では出資者に与えられ、株式会社は株主総会となります。
経営者が出資者である合同会社の方が決定のスピードが非常に早くなります。

合同会社では、株主総会がありませんので「社員総会」を開くか「同意書」を作成して、株主総会の代わりとします。

どんな仕事が合同会社に向いている?

設立する会社に多くの資金が必要になる場合や、会社を大きくして将来的に株式上場を検討している場合は、最初から株式会社を選択する方が良いです。

それに対し、個人事業主が節税を検討している場合や法人格が必要であるだけであれば、合同会社で十分でしょう。むしろ将来上場の予定がない会社に【株式会社】を選択する意味はほぼありません。

具体的には、コンサルタントや技術者、デザイナーなど知識や技術で仕事をしている方であれば、株式会社ではなく合同会社を選択する方が余計な手間を省くことができます。

小さい会社なのに株式会社を選ぶ方々の理由としては、「株式会社の方がカッコイイ」または「信頼性がありそう」という見栄や世間体を気にしてのことが大半であり、「実を取る経営者」は合同会社を選ぶケースが多いように思えます。むしろその辺を理解し実践している経営者の方が将来安泰とも言えます。

私も会社設立の相談を受けた場合には、「上場するつもりがないならば、迷わず合同会社」といつもアドバイスしております。

その方がシンプルでスピーディーが経営ができ、規則を定める時や規定の変更時にもすんなり事が運びます。

規定については別の機会に書きますが、株式会社にするだけでこの辺がややこしくなるケースがあり、決定に遅れが生じる場合もあり、複雑性が増します。

株式会社と合同会社の違いと特徴まとめ

合同会社と株式会社には、それぞれメリットがありますが、設立しようと考えている会社の種類や将来の方向性に従って、どちらの会社を選択するのかを決めることになります。

シンプルな組織を望んでおり、大きな資金の調達の必要性がなかったり、上場の意思がないのであれば、合同会社で十分と言えます。むしろ、合同会社がベストの選択になります。

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