会社設立にかかる費用はいくら?株式会社と合同会社の比較

会社設立にかかる費用はいくら? 経営・税金・法律

個人事業主だった方が、税金対策のために法人成りをして、株式会社や合同会社を設立することは珍しくありません。

しかし会社設立のために経費がいくら必要か、はっきりした金額が解らないとなかなか行動に移せないかもしれません。

初めて起業する方向けも含めて、会社設立の費用に関して以下の内容を解説していきます。

  1. 株式会社設立に必要な費用
  2. 株式会社を自分で設立する場合と専門家に依頼する費用の差
  3. 合同会社を設立する費用
  4. 合同会社を自分で設立する場合と専門家に依頼する場合の差

これらの種類から、株式会社と合同会社を設立するための費用について解説していきます。

株式会社を設立する費用

株式会社を設立する時に必要な費用は次のような内容です。

  • 法定費用
  • 資本金
  • その他の費用

大きく分類すると上記の3種類が株式会社を設立するのに必要な費用となります。
株式会社を設立する時には、法律によって定められた手続きにしたがって処理を行なっていかなければなりません。

法定費用には、定款認証と設立登記の2つの費用が必要になりますが、どちらも株式会社を設立するため法的に必要なものです。

株式会社を設立するためには、会社の基本的な規則というものを定款として整理し、公証人によって認証してもらう必要があります。
さらに定款認証を行なった後には、法務局で株式会社設立のための登記を行うため、登録免許税を支払う事になります。

法定費用1:公証役場で行う定款認証に必要な費用

最初に必要な法定費用は、公証役場で行う費用です。

★定款認証手数料:50,000円
★定款印紙代:40,000円
★定款謄本代:2冊で約2,000円

上記の合計92,000円が公証役場で必要な法定費用となります。

法定費用2:法務局で行う株式会社登記に必要な費用

次に法務局で必要となる法定費用があります。

★登録免許税:150,000円(資本金の1,000分の7もしくは15万円で大きい金額)
★登記事項証明書代:1通600円
★印鑑証明書代:1通450円

上記のような合計151,050円が法務局で支払う法定費用となります。

資本金とその他の費用

株式会社を設立する時には、以前なら最低1,000万円が必要でしたが、平成18年に施行された新会社法によって資本金1円でも株式会社設立が可能になりました。

その他の費用は、株式会社としての印鑑を作る費用であり、安いもので1万円からありますが、これはほとんどが機械彫りの味気ない量産された印鑑ですので、なるべく良い物をおすすめします。最低でも5万円以上のもので、理想は7万以上です。

ここまでが株式会社を設立する時に必要になる費用となります。

資本金が2,143万円以上になると、登録免許税は15万円以上必要になりますが、ここでは資本金1円で計算していきます。
上記の費用を合計すると、243,050円となります。(計算上、印鑑代金は合計金額に含めていません)

株式会社を自分で設立する場合と専門家に依頼する場合の差

もし士業などの専門家に依頼することなく自分で株式会社を設立した場合、上記の243,050円が株式会社設立のために必要な費用となります。

株式会社設立を依頼する士業の専門家とは、司法書士か行政書士、または税理士です。
では専門家に株式会社設立を依頼すると、上記の金額以上の費用が必要になるのでしょうか?

非常に興味深い点ですが、専門家に依頼すると公証役場で行う定款印紙代が電子的に行えるようになり費用は0円となります。

そのため株式会社設立に必要な法定費用は203,050円となり、自分で設立するよりも安い金額となります。
ただし専門家への報酬として5万円から10万円ほど追加で支払うことが必要なケースが多いです。

税理士に頼む場合は、顧問契約を条件に無料で手続きをしてくれる場合もあります。
むしろそういうサービスを行っている税理士を探せば、設立費用も安く済み、手続きも丸投げできます。

合同会社を設立する費用

合同会社を設立する手順は、基本的に株式会社を設立する時とほとんど同じです。

しかし会社設立のための法定費用が、株式会社と比較するとうんと安くなります。
以下に合同会社設立のために必要な法定費用をまとめています。

法定費用1:公証役場で行う定款認証に必要な費用

合同会社を設立する時に公証役場で支払う法定費用は以下のようなものです。

★定款認証手数料:必要なし
★定款印紙代:40,000円
★定款謄本代:2冊で約2,000円

公証役場では上記の合計42,000円が必要となります。

法定費用2:法務局で行う株式会社設立登記に必要な費用

合同会社を設立する時には、法務局で以下の法定費用が必要です。

★登録免許税:60,000円
★登記事項証明書代:1通600円
★印鑑証明書代:1通450円

法務局での支払いは合計61,050円となります。
合同会社を設立する時には、上記2つの法定費用の合計103,050円が必要です。

株式会社設立との大きな違いは、定款認証手数料5万円が不要になるのと、登録免許税が15万円から6万円に減額されることです。
つまり合同会社の方が、法定費用は14万円も安いという意味になります。

では自分で合同会社を設立した場合と専門家に依頼した場合の費用の差を見てみましょう。

合同会社を自分で設立する場合と専門家に依頼する場合の差

自分で合同会社を設立する場合、上記で説明した合計103,050円が必要となり、全ての作業を自分で行わなければなりません。
仮に合同会社設立を行政書士や司法書士に依頼した場合、費用はどうなるでしょうか?

専門家に依頼すると、電子認証定款となるため定款印紙代が40,000円から0円となり、合同会社設立のための法定費用は63,050円となります。

この63,050円に専門家への報酬、約5万円から10万円が必要になるケースが多いです。

合同会社の場合も、税理士に頼む場合は、顧問契約を条件に無料で手続きをしてくれることもあります。

会社設立費用まとめ

株式会社と合同会社を設立する時は、ある程度の費用が必要になります。

しかし上記の費用を見てみると、自分で会社を設立する場合と専門家に依頼する場合で、税理士等に対する報酬がない場合は専門家に頼んだほうが安く、手数料報酬がある程度発生する場合は、それほど大きな金額差がないことが分かるでしょう。

ポイントになるのは、専門家への報酬費用です。
仮に報酬費用が4万円を超えるなら、自分で会社を設立した方が費用は安くなるため、報酬額に注意しましょう。

しかし現実には税理士が契約を条件に無料で手続きをしてくれるサービスもあり、手間と金額の両方で得することになりますので、専門家に依頼することを個人的にはおすすめします。

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