会社の運営に必ずついて回るのが契約書や領収書などの文書です。
これらの文書には収入印紙を貼る必要がありますが、この印紙代をゼロにする方法があるのをご存知でしょうか。
今回は領収書の書き方に加えて、印紙代を浮かせて節税を行う方法についてご紹介します。
収入印紙とは
収入印紙は印紙税法で定められた租税や手数料などを徴収するために政府が発行している証票で、申請書や領収書などに貼付する形で用いるものです。
本来の目的は印紙税の納付ですが、各種許可申請にかかる手数料や不動産登記にかかる登録免許税、各種国家試験の受験手数料などの支払いを証明する目的でも広く使われています。
印紙自体は法務局だけでなく、郵便局やコンビニエンスストアなどでも購入できます。
税抜き5万円以上の領収書には収入印紙が必要
ビジネスシーンでも備品購入や取引等にかかる会計時に領収書を切るケースがありますが、金額が5万円以上になる場合は収入印紙を貼る必要があります。
平成26年(2014年)4月1日以前は非課税範囲が3万円未満と定められていましたが、印紙税法の改正によりその範囲が5万円未満に改められました。
また、5万円というのは、税抜での金額になります。税込み金額で5万円の場合は印紙は不要です。
印紙税の金額は下記の通りとなっています。(金額は税抜き換算)
- 5万円以上100万円以下:200円
- 100万円以上200万円以下:400円
- 200万円以上300万円以下:600円
- 300万円以上500万円以下:1,000円
- 500万円以上1,000万円以下:2,000円
- 1,000万円以上2,000万円以下:4,000円
- 2,000万円以上3,000万円以下:6,000円
- 3,000万円以上5,000万円以下:10,000円
- 5,000万円以上1億円以下:20,000円
- 1億円以上2億円以下:40,000円
- 2億円以上3億円以下:60,000円
- 3億円以上5億円以下:10万円
- 5億円以上10億円以下:15万円
- 10億円以上:20万円
受取金額の記載がないものに関しては200円の印紙が必要です。
ちなみに領収書以外にも業務委託契約書や請負契約書、金銭借用証書や約束手形など、課税文書に定められた書類には規定に沿った収入印紙を貼らなくてはなりません。
印紙代を減らし節税する方法
これら必要書類に貼る印紙代は、ひとつひとつの額が小さくても積もり積もれば大きな額になります。
印紙代を減らし節税を行う方法として、次のような方法があります。
- 文書を電子化する
- 代金をクレジットカード払いで受け取る
- 領収書を合算または分割する
- 消費税を明記する
文書を電子化する
1998年(平成10年)7月に施行された電子帳簿保存法により、紙媒体での保存が義務付けられていた領収書が電子データとして保存できるようになりました。
紙で運用していた従来の領収書をPDF形式などの電子ファイルで作成し保存するものです。
印紙税は紙媒体の文書に対して課せられるため、電子媒体で作成した文書には適用されません。
取引先が実店舗であってもメールアドレスを教えてもらうことができれば、そのアドレス宛に作成した電子ファイルを送信するだけで領収書の送付ができます。
先に述べた領収書以外の文書も同様に電子化すれば紙の節約になり、印紙代も送料もかかりません。
代金をクレジットカード払いで受け取る
領収書を紙で発行する際にも使える方法です。
取引先にクレジットカードで代金を支払う形を取ってもらった場合、受取金額が税抜き5万円以上でも収入印紙を貼付する必要がありません。
クレジットカードは信用取引の一種なので、その領収書は課税文書に該当しないとされているのです。
ただしこの場合「領収書にクレジットカード払いである旨を明記」しておく必要があるので注意しましょう。
書き方としては、領収書の備考欄または余白などに、「クレジットカード決済」「クレジットカード払い」等を書けばOKです。決まった絶対的な書き方はなく、決済方法が「クレジットカード」であると理解できれば大丈夫です。
領収書を合算または分割する
これは印紙代をゼロにするわけではなく、減らすための方法です。
印紙代は受取金額に応じて決まると説明しましたが、その金額によっては領収書を合算したり分割したりすることで印紙代を安く抑えられるケースがあります。
受取金額が10万円の領収書が2枚あった場合1枚200円×2で400円の印紙代がかかりますが、合算すれば1枚分の200円で済みます。
逆に受取金額が550万円の領収書が1枚あった場合は、1枚だと2,000円の印紙代がかかりますが、500万円と50万円という2枚に分けることで印紙代は1,000円+200円の1,200円で済みます。
消費税を明記する(金額の書き方)
これは紙媒体の領収書を使う場合の注意点ですが、領収書には消費税を明記するようにしましょう。
消費税を記載していないと、余分に印紙代を支払ってしまうことがあります。
印紙代を決める受取金額は、領収書の書き方次第で税込みにも税抜きにもなる点に注意が必要です。
印紙が必要となるラインは5万円ですが、その5万円の受取金額の領収書を作成する場合を考えてみましょう。
次のように記載した場合は消費税を明記したことにならず、印紙代が発生してしまいます。
★総額50,000円(消費税8%を含む)
★総額50,000円(税込)
そこで次のような形で記載すると、取引金額を税抜価格の46,297円にして印紙代を不要にできます。
★総額50,000円 税抜価格46,297円、消費税額等3,703円
★税抜価格46,297円、消費税額等3,703円 計50,000円
★総額50,000円のうち消費税額等3,703円
★総額50,000円 税抜価格46,297円
単に「税込み」という表記だけでは認められません。
印紙代で節税するための考え方と方法のまとめ
受取金額が税抜き金額で5万円を超える領収書には収入印紙を貼付しなければなりません。
印紙代をゼロにするもっとも効果的な方法は、文書の電子化を行うことです。
電子ファイルであれば印紙は不要で送付もメールで行えるため、節税と経費削減になります。
そのほか代金をクレジットカード払いで受け取る方法や領収書の枚数を調整する方法なども節税に効果的です。
不要な印紙代をできるだけ抑えて、賢く節税を行いましょう。