自分で年金を作る年金制度iDeCoとは?イデコ・パーフェクトガイド

iDeCo パーフェクトガイド 株式投資・金融

将来の保障のために、もう少し年金を増やしておきたい方も少なくないでしょう。

国民年金への信頼性が下がっている今、自分で年金を作る年金制度であるiDeCoに注目が集まっています。
この記事の中では、iDeCo(イデコ)の税制優遇措置について解説しています。

  1. 掛金が所得控除
  2. 積立金運用にも節税効果
  3. 年金受取り時も税制優遇措置あり

iDeCoには、少なくとも上記の3つの税制優遇措置がありますので、将来の事を検討して選択する方が増えてきています。

iDeCo(イデコ)とはどんなもの?

iDeCo(イデコ)という言葉を初めて聞く方もいるかもしれません。

これは個人で作る年金制度のことで、毎月一定金額を積立して、60歳以降に受け取るシステムです。
投資信託や定期預金に積み立てることで、資産を運用して将来の年金とすることができます。

年金という観点から、iDeCoは60歳になるまで受け取ることはできません。
しかしiDeCoはあくまで個人で行う投資であるため、積立金が増えることもあれば元金割れを起こす可能性もあります。

とはいえ、将来への保障を増やしつつ、現在の節税にもつながるという点は大きなメリットです。

掛金が所得控除対象になる

iDeCo(イデコ)として一定の金額を積み立てると、全額所得控除の対象となります。

仮に、年間30万円をiDeCoとして積み立てした場合、年間の所得金額から30万円を引いた金額で所得税と住民税が計算されることになります。

サラリーマンであれば、年末調整の時に税金が戻ってくることになり、自営業者であれば確定申告の税金が少なくなります。

幾つか具体例を見てみましょう。

自営業者のケース

年収600万円の自営業者が、毎月5万円をiDeCoとして積み立てた場合、60万円分が所得控除となり、納税額は18万円も少なくなります。

公務員の場合

年収700万円の公務員が、毎月1万円をiDeCoとして積立した場合、年間36,000円の節税になります。

会社員の場合

年収500万円の会社員が、iDeCoとして毎月2万円積み立てた場合、年間48,000円の節税となります。

会社員、自営業、公務員など立場によって積立できる金額に変化が生じるものの、所得税と住民税の減税を受けられるので、節税額をチェックしてみましょう。

それぞれの積立金額限度額は以下のようになっています。

  • 公務員:月額1万2000円
  • 企業年金あり会社員:月額1万2000円
  • 企業年金なし会社員:月額2万3000円
  • 専業主婦(夫):月額2万3000円
  • 自営業:月額6万8000円

すでに年金システムを利用できている人の方が、積立できる金額が少なくなる特徴があります。

積立金運用にも節税効果

iDeCoでかしこく節税

通常、以下のような資産運用によって得た利益には20.315%の税金がかかります。

  • 定期預金の利息
  • 投資信託の利益や配当金

20.315%の税金を詳細に説明すると、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の3種類です。
仮に投資信託によって年間10万円の利益が出た場合、20,315円が税金となり、受け取れる金額は79,685円に減ります。

しかし、iDeCoであれば利益が10万円あったとしても、運用中の利益は非課税になるため、10万円がそのまま手元に残ることになります。

資産運用によって得た利益が、そのまま将来の年金として利用できるようになるのは大きなメリットです。

年金受取り時も税制優遇措置あり

60歳以上になってから、iDeCoによる積立金を年金として受け取る場合、以下の3つの方法から選ぶことになります。

  1. 一時金
  2. 年金
  3. 一時金と年金の両方

この3つの方法のどれを選んだとしても、税金の優遇を受けることが可能です。

一時金として受け取る場合

一時金として積立金を一括で受け取る場合は、退職所得控除という税金優遇を受けることができます。
退職金控除額とは、勤続年数に応じた額が控除対象になるというシステムのことです。

例えば、勤続20年の方であれば、退職所得控除によって800万円まで非課税となります。
21年目以降は、70万円×年数が非課税金額に含まれるため、25年勤務の方であれば、800万円+350万円で1,150万円までが非課税です。

退職所得控除は、かなりの金額が控除対象で非課税となるため、iDeCoを一時金として受け取ってもほとんど税金がかかりません。

年金形式での受取

年金形式での受取の場合、公的年金等控除が適用されます。
例えば、2,000万円の積立金を20回に分けて年金形式で受け取る場合、控除金額はいくらになるのでしょうか?

1回に受け取る金額が100万円ということになるため、控除額は70万円となり、課税対象金額は30万円となります。
30万円にかかる所得税は5%であるため、税金は15,000円となり、合計納税額は30万円のみです。

このように2,000万円という収入がありながら、税金として支払う金額はたった30万円となるので、大きな優遇税制を受けられると言えます。

iDeCoの税制優遇まとめ

このようにiDeCoによって個人年金を積立すると、非常に大きな優遇税制を受けることができます。

もともと支払うはずだった税額が大きく減額され、さらに将来の保障となる年金としてたくさんのお金を残すことができます。
節税という面で非常に有効な資産運用方法であり、さらに将来への積立となるので、積極的に検討できるでしょう。

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